大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ム)26号 判決

再審原告 大谷観一郎

再審被告 鈴木多一郎

〔抄 録〕

再審原審が当裁判所昭和三十五年(ム)第一号家屋明渡等請求再審事件につき判決言渡期日に先だつ同年十一月十八日判決裁判所を構成する裁判官全員につき忌避の申立をなしたことは当事者間に争なく、それにもかかわらず、同月二十一日右事件の判決言渡があつたことは当裁判所に顕著である。従つて当裁判所が右忌避申立に対する裁判を待たないで判決の言渡をなしたことは、その当時においては違法であつたとしなければならない。しかしながら再審原告が右判決に対し適法な上告の申立をなし上告理由中に右違法事由を掲げてこれを主張したことは記録上顕著であるから、再審原告が更にこれを再審の事由となすことのできないことは民事訴訟法第四百二十条第一項但書の規定により明らかであり、本件再審の申立はこの点において不適法というべきである。

(小沢 中田 賀集)

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